電子消費者契約法
これを知っているか否かで、騙される危険は大幅に変わる!出会い系に限った事ではないのですが、日本の法律にはこんなものがあるのですよ?
電子消費者契約法を簡単に言えば、
利用者の購入の意思がないのに業者の一方的な都合で料金請求されてもその契約はキャンセル出来るのですよ。この法律の発祥は、元々ネットで商品購入する際に、購入する意思がないのに
間違ってクリックしてしまった時の救済措置として出来たものなのです。
特に悪質出会い系は、料金が発生するクリックへ誘導してきますから
私等に購入の意思がなければ支払う必要はないのです。
実際にネット上で商品を購入(支払いが発生する)するためには、利用者の誰もが見て分かるような購入確認画面をWeb上に設置しないといけないのです。
こんな画面です。
準備中
更に、↑の申請画面で利用者が「購入する」をクリックした後、業者から利用者に購入確認のメールを送る必要があります。
これが利用者に届いた時点で契約成立になり、支払いが発生します。
ちなみに、このメールは利用者でちゃんと管理しておきましょう。
(万が一商品が届かないとかサービスを受けられない場合はこのメール文が契約完了した証拠になり業者に問いただすことができます。)
悪質な出会い系はこのような確認をしません。
いきなりメール等で○○日までに振り込み願います。
みたいな文面を送りつけてきます。
完全に違法ですね。
どうすればいいか?
無視しておけばいいのですよ。無視し続ければ、業者も諦めがついて、そのうちメールも来なくなります。
どうです?
このこと知っておくだけで、今まで悪質なサイトに払っていたアナタ
もう払う必要はないのですよ。
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